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Information / 国会議事録一覧

財金・安保連合審査会で質問に立ちました。(令和5年4月27日 議事録)

○玄葉委員                                                                                                         まず、邦人等保護についてお尋ねをしたいと思います。                                                スーダンにおける邦人退避のオペレーションでございますけれども、首都ハルツームで希望した在留邦人全員がスーダンから退避したということで、関係者の皆様の御努力に敬意を表したいというふうに思いす。まず、細かいところの確認ですけれども、細かいとは申し上げましたが、大事なことだと思いますが、現地における邦人以外の協力者、例えば、スーダンの日本の大使館で、日本の大使館に協力しているスーダン人で、例えば出国を希望したとか、そういった方々も含めて全員スーダンを脱出した、そういう理解でよろしいですか。

○山田(賢)副大臣                                                                       そのとおりでございます。

○玄葉委員                                                                                    そうすると、五十八人の方が家族も含めてスーダンから出国したということですが、いわゆる今申し上げたような協力者という方々は出国を希望しなかった、そういうことでよろしいですか。何か、報道だと、協力者含めると百十人いるんだということのようでありますけれども、希望しなかった、こういう理解でよろしいでしょうか。

○山田(賢)副大臣                                                                         お答え申し上げます。                                                                        まず、日々刻々と状況が変わっているということを御理解いただいた上で、昨日御質問いただいた時点におきまして、希望する者につきましては全て退避を終えたということでございます。                                     正確に言うと、昨日の時点で一人はっきりしていらっしゃらない方がいらっしゃいましたが、今朝の段階で、お一人はそれはもう希望しないということを表明されております。その状態でございます。それ以外の方がどういう状態になっているかということではなく、希望される方をまず募りまして、その方については全て退避が終わった、このように理解していただければと思います。 以上です。

○玄葉委員                                                                                   もう一回確認なんですけれども、私が聞いているのは、いわゆる在留邦人及びその家族だけではなくて、日本の大使館に協力をしている例えば現地のスーダン人などが希望した場合は、当然、日本国の責任でスーダンを脱出させなきゃいけないわけですけれども、そういった希望はなかったのか、こういうことです。

○山田(賢)副大臣                                                                      お答え申し上げます。                                                                          まず、この数字につきましては、邦人のところに希望を募ったと。その中で、邦人以外という者は、御家族であったり、配偶者の方あるいはお子様ということでございます。                                                それ以外に、協力している方が多数おられるという委員の御指摘でございます。それにつきましては、現地の状況を踏まえながら検討してまいりたい、そのように考えております。

○玄葉委員                                                                                                              そうすると、在留邦人及びその家族、その配偶者は、日本人じゃない場合もあるわけですけれども、そういった方々には希望を聞いたけれども、いわゆる現地のスーダン人が大使館に例えば勤務している、そのスーダン人もジブチに行きたい、あるいはエチオピアに行きたい、エジプトに行きたい、そういう希望は聞いていない、こういうことですか。

○山田(賢)副大臣                                                                    そのとおりでございます。

○玄葉委員                                                                                 そうすると、このオペレーションは、まさに現在進行形です、まだ完了とはとても言えない状況だと思います。改めてこの間の御努力には心から敬意を表したいと思いますけれども、まだまだ完了とは言えません、そういうことであれば。                                                                            つまり、アフガニスタンの事案がありましたですね、一昨年前。そのときは、日本人、邦人は実は退避できていたんです。ですけれども、現地のスタッフが退避できないということでありました。これは、残念ながら、韓国にできて日本にできなかったことでありますけれども、自衛隊機は空港まで行ったんですが、そこにバスが行き着かなかった。残念ながら、ある意味、失敗の教訓だと思いますけれども、うまく他国との連携、あるいはタリバンなどとの連携ができなくて、バスが行き着かずに、自衛隊機は行ったんだけれども、協力者はそこまで行けなかった、こういう事案ですね。                                                         そうすると、まだまだこれは現在進行形ですね。そういうことでよろしいですか。

○山田(賢)副大臣                                                                   お答え申し上げます。委員の御指摘のとおり、今進行中の事案でございます。その中で、とにかく邦人の希望する者の退避ということを優先的にやらせていただきました。                                                   今後につきましては、様々な状況を踏まえながら、委員の御指摘も踏まえ、検討してまいりたい、このように考えております。

○玄葉委員                                                                                これは、副大臣、やはり協力者の方々にも希望を募って、協力者ですから、まさに、協力者を救わないのか、日本はということになってしまいかねない。アフガニスタンではそれができなかったわけです、当初。また同じようなことを繰り返すということになりかねないので、これはしっかりと、日本国として、日本国の外務省として対処するということでお約束していただけますか。

○山田(賢)副大臣                                                                          ありがとうございます。                                                                              大変重要な御指摘でございます。今後何ができるかも含めて検討してまいりたい、このように考えます。

○玄葉委員                                                                                   これは是非大事なことだと思います。そして、先ほど申し上げたように、アフガンでの教訓は、いわゆる陸路輸送、自衛隊機までの輸送がうまくいかなかったということなんですが、今回はうまくいった。どういうルートで、どういう手法で陸路輸送、空港まで行ったのか、御説明いただけますか。

○山田(賢)副大臣                                                                                  大変、現地での安全に関わることでございますので、詳細につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。

○玄葉委員                                                                                      全く関係ないと思います。これはもうきちっと、概略でいいから説明してください。もう表に出ております。

○山田(賢)副大臣                                                                            お答えできる範囲で、可能な限り詳細を御説明させていただきたいと思います。                                   まず、二十五日未明、国連や韓国、UAE等の協力を得て、スーダンのポートスーダンに到着しました在留邦人四十一人が、情勢の悪化しているスーダンから自衛隊機によりジブチに避難いたしました。この際、御家族四名、合わせて四十五名が退避しております。これに先立ちまして、フランスや国際赤十字の協力を受けて、四名の邦人がジブチやエチオピアに退避しております。これに加えて、一名の御家族が御一緒に退避されました。また、その後、ハルツームに最後まで残った大使館員が市内の邦人を集めてフランスの協力を受けて脱出し、六名の邦人、加えて二名の御家族、計八名がジブチに到着しております。                              これらの一連の退避オペレーションによりまして、約六十人の在留邦人のうち、五十一名の在留邦人プラス七名の御家族が退避し、二十四日までにスーダンからの退避を希望している方の全てが退避を終えたところでございます。                                                                                       引き続き、ジブチの在スーダン日本国大使館臨時事務所において、関係各国とも緊密に連携をしつつ、新たに退避を希望する方が出てくる可能性も踏まえて、スーダンに在留している邦人への支援に全力を尽くす考えでございます。

○玄葉委員                                                                                      私が実は外務省の方から聞いたところ、二つのルートで陸路輸送していて、国連の車両プラス自家用車で一つの大きな長い隊列をつくった、もう一つの方は、UAEと韓国の車列にいわば便乗したというか乗せてもらったということだと私は理解していたんですが、それはもう表で言える話だと思いますが、それでよろしいですか。

○山田(賢)副大臣                                                                        お答え申し上げます。                                                                          ポートスーダンから出国した邦人等四十五名につきましては、二十三日、国連機関や韓国、UAE等の協力を得て、ハルツームからそれぞれ陸路でポートスーダンに向かい、二十四日にポートスーダンに到着いたしました。                                                                                     車両による陸路の移動でございますけれども、協力を得た関係国との関係もございますので、詳細の退避ルート等についてはお答えを差し控えたい、このように考えます。

○玄葉委員                                                                             別に話をしても何の問題もないと思いますけれども、今日は結構です。                                       それで、交通整理をしたいんですけれども、今次のオペレーションと、若干先ほどもありましたが、自衛隊法の八十四条の四、さらに、八十四条の三との適用関係について御説明いただけますか。

○大和政府参考人                                                                          今回の自衛隊による輸送というのは、自衛隊法八十四条の四、邦人等輸送ということであります。これに基づいて行ったところでございます。

○玄葉委員                                                                             今お話ありましたように、八十四条の四は在外邦人等の輸送ということで、アフガニスタンでの事案でもこの法律を使ったわけですけれども、他方で、在外邦人等の保護措置ということで八十四条の三というのがございます。同じように外務大臣からの要請があって、これはいわば警察権の代行ということでありますけれども、保護措置として、救出をして警護しながら輸送できるという、武器使用も、いわば自己保存型の武器使用よりももっと幅広く使用できるというのが八十四条の三でありますけれども、今回、この八十四条の三を使うということを検討したかどうか、御説明いただけますか。

○浜田国務大臣                                                                                  今般の輸送に当たっては、結果的に、外務大臣から第八十四条の四に基づく輸送に係る依頼を受けましたが、防衛省・自衛隊として、現地邦人等の安全確保のため、自衛隊法第八十四条の三及び四を含め、あらゆる選択肢を排除せず、法令に基づき、関係省庁と連携しながら全力を尽くしていると考えております。

○玄葉委員                                                                                   外務大臣が八十四条の四を使うという要請だったんだと思うんですけれども、そうすると、外務省は何で、八十四条の三を使うということは考えたのか、考えなかったのか。考えなかったとすれば、実施要件が整わないということでそうしたのか。御説明いただけますか。

○山田(賢)副大臣                                                                       お答え申し上げます。様々な状況を検討した結果、八十四条の四による輸送を要請したものでございます。

○玄葉委員                                                                                    例えば、八十四条の三というのは、実施要件の中に、戦闘行為が行われていないとか等々の要件があるわけですけれども、そういった要件が整わないという判断をされたのかということです。

○山田(賢)副大臣                                                                        総合的な事情を勘案して判断した結果でございます。

○玄葉委員                                                                                                ちなみに、当該外国等の同意も八十四条の三は必要だ。八十四条の四を使う場合も、明文はないけれども、当該外国等の同意は、つまり領域国等の同意は必要だというふうに一般的にはされているんですが、今回はどういうふうにされたんですか。

○大和政府参考人                                                                     お答えいたします。御指摘のとおり、八十四条の四には明文の規定はございませんが、このオペレーションをやる上で受入れ国の同意が必要でありまして、今回も、スーダン国政府の同意を取ってこのオペレーションをしているところであります。

○玄葉委員                                                                                      スーダンのことはこれで終わりますが、山田副大臣、是非、冒頭申し上げたように、全ての希望する在留邦人のみならず、日本国に協力をしてくれている現地のスタッフの中で私も希望しますという方々がいたら、これはしっかり対応しないと日本国の国益を大きく損ねることになりかねません。これについてはもう一回だけ答弁いただけますか。

○山田(賢)副大臣                                                                                委員のおっしゃるとおり、日本国のために協力していただいている外国人の方々につきましても、可能な限りで対応していくように、今後、何ができるか、省内でもしっかりと、政府として検討してまいりたい、このように考えます。

○玄葉委員                                                                         是非よろしくお願いします。                                                                        それで、せっかくなので、安保三文書の中にこの邦人等保護についてどういうふうに書かれているのかというのを、全部読んでみたというか、全部調べてみたんですけれども、改めて重要性はしっかり確認をされていると思いますし、ジブチの活用などが盛り込まれているというのは新しいけれども、全体としては余り新味はないなというのが正直なところです。                                                            私が今スーダンのことを聞きましたけれども、やはり特によくシミュレーションをしなきゃいけないんじゃないかと思うのは、十分今後あり得る事態、我が国周辺におけるあり得る事態、まあ、朝鮮半島有事とか台湾有事とかと余り特定の事態を言うと答弁しにくくなると思いますが、いわゆる我が国周辺における事態が生じたときに、どうやって邦人等の保護を、救出をするのかということです。これは非常に重要なことです。                    当然ですけれども、段取り八割で、大体、事態が深刻化する前に民間機で逃げてもらう、それがもう基本中の基本だと思いますけれども、他方で、民間では対応できなくなるような状況になったときには、やはり基本的には八十四条の三、八十四条の四で対応する、こういうことでよろしいでしょうか。

○増田政府参考人                                                                    お答え申し上げます。                                                                   個別具体的な状況によりますけれども、政府といたしましては、現在あります法律、自衛隊法八十四条の三又は八十四条の四の規定を踏まえまして、適切に対応するということだと思います。

○玄葉委員                                                                                台湾には、今、日本人、二万人います。大体、短期滞在とかを含めると、平均一日三・八万人、邦人を保護しなきゃいけないという事態が生ずるかもしれない。中国には十万人、登録ベースでいます。これらの邦人の保護をどうするのかというのは、かなり切迫したと言うと語弊がありますけれども、しっかり考えておかなくてはいけない大事な課題だと思います。                                                                     それで、私、今日、一つだけ整理したいなと思っている、ちなみに、その前に、答えにくいかもしれませんけれども、台湾有事のときというのは、この八十四条の四は当該国等の同意、八十四条の三もそうですけれども、要件になっていますが、この場合は、当該国というのは中国ですか、台湾ですか。

○増田政府参考人                                                                     お答え申し上げます。                                                                                一般論で申し上げますと、在外邦人の輸送若しくは保護が必要となる国又は地域の方から同意を得るということが一般的な考え方でございまして、個別具体的な場合に、どの相手、どのようなものからその了解を取るかということは、外交当局とすり合わせた上で、外交当局を通じてやることになると思います。

○玄葉委員                                                                                   国又は地域ということでございますので、必ずしも国家とは限らない、こういうことでよろしいですか。

○増田政府参考人                                                                        お答え申し上げます。                                                                         世界にあります、いわゆる国若しくは地域におきまして事態が発生しましたときに、そこに所在します在外邦人をどのように輸送し保護するのかということにつきましては、外交当局を通じまして、適切な相手方の了解を取るということでございます。

○玄葉委員                                                                                    これは、当該国等の同意と言っているので、等が入っているので、例えばパレスチナなんかも地域といえば地域なわけですけれども、では、基本的には必ずしも国家とは限らない、これだけはよろしいですね。適当な相手方ということでいいですね。

○大和政府参考人                                                                              先ほど来防衛政策局長から申し上げていますが、実際起こったときにどこと取るのかということだと思いますけれども、先ほど申し上げたとおり、その時々の情勢に応じてということになりますが、ちょっと私から言うのは適当かどうか分かりませんけれども、台湾との関係では、民間便の出入り等については、台湾の航空当局のコントロールの下に許可を取って運航されているというのは一つの参考になるかなとは思います。防衛省の私が答えるべきかどうかは、ちょっと分かりませんけれども。

○玄葉委員                                                                                分かりました。私、次のことが聞きたいんですね。                                                           存立危機事態を認定するということは十分あり得ると思うんですね、現在の法制上。我が国周辺における事態が生じたときに、存立危機事態であるというふうに認定されたときの邦人等の保護、救出、輸送。                         存立危機事態というのは防衛出動と同等でありますので、この八十四条の四とか八十四条の三に係っているような要件、戦闘行為が行われていないこととか、安全が確保されていることとか、そういうことは係らなくなるわけです。                                                                                 ですから、分かりやすく言えば、例えば米軍とかオーストラリア軍とか韓国軍が、大変な危険を冒しても、自国民の保護のためにその国に行って、軍がですよ、軍が行って、自国民を、国の中に入っていって、そしていわば救出して、保護して、警護して、輸送すると。日本の場合は制約があって今までできなかったわけですけれども、存立危機事態という認定がなされればそれはできるという理解でよろしいですか。

○浜田国務大臣                                                                          存立危機事態が認定されている状況であっても、自衛隊法第八十四条の三又は四の要件に該当する場合には、これらの条文に基づき、在外邦人等の保護措置又は輸送を実施することは可能であるというふうに思います。

○玄葉委員                                                                       八十四条の三と八十四条の四は、もちろんそれはそれで使っていいんですけれども、存立危機事態の認定がなされたら、これは武力の行使はある意味できるわけです。戦闘行為が行われても行けるわけです。危険だから行けないということは、防衛出動にはないと思います。                                               ですから、そういう意味で、危険だからできないということにはならない、そういう理解でよろしいですかということを聞いています。

○増田政府参考人                                                                    お答え申し上げます。あくまで一般論として申し上げさせていただきますけれども、存立危機事態が認定された場合には、委員御指摘のとおり、防衛出動を発令しまして、自衛隊は武力の行使を行うことが可能となります。                                                                                  この武力の行使は、あくまでも武力攻撃を排除するために行うものでございまして、その範囲に含まれる行動については実施することが可能だと考えております。その際、具体的にどのような活動を実施できるのか、委員御指摘のことも含めまして、個別具体的に、その際、判断することになると思います。

○玄葉委員                                                                               今のお話だと、いわゆる他国軍並みに、自国民の保護が、救出が、存立危機事態という認定がなされれば、可能である、絶対駄目だということではない、ケース・バイ・ケースで判断する、こういうことでよろしいですか。

○増田政府参考人                                                                     お答え申し上げます。御指摘のとおりでよろしいかと思います。

○玄葉委員                                                                              そういうことだと思うんですよね。私、実際に行くかどうかは別として、認定されたら、やはり、行けないという制約はなくなるんですよ、この法制度上は。だから、ある意味、他国軍並みに。実際に行くかどうかは別として。                                                                                    本当に行くということを考えるのであれば、これは訓練しなきゃいけないんじゃないですか、そうすると。仮にそういうことまで想定するとすればですよ。だって、今まで全くやっていませんよ。危険な地域に行って、米軍並みにですよ、ある意味ドンパチやりながら自国民を保護するわけですから、救出するわけですから。何か、映画みたいな話になってくるわけでしょう。                                                               そうすると、それをシミュレーションして、想定して、仮にやるとなれば、しっかり訓練しないといけないということになると思いますけれども、防衛大臣、いかがですか。

○増田政府参考人                                                                    お答え申し上げます。一般論として申し上げますけれども、自衛隊の各種行動につきましては、日頃からそれぞれの活動に即しました実践的な訓練というのがとても重要だと思っております。                               八十四条の三、八十四条の四につきましても、自衛隊におきましては、日頃から訓練を積み重ねております。この輸送や保護措置と申しますのは自衛隊だけでできるものではございませんので、政府部内の関係省庁、外務省などとも日頃から緊密に連絡しながら、実際、国内のしかるべき施設や演習場等を活用しながら訓練をしておりますし、また、国際的な事態におきましては関係国との連携も必要になりますので、例えば、タイにおきますコブラゴールドというような多国間の演習の機会を活用いたしまして、自衛隊も参加して、避難民の輸送の協力、それから保護措置などについても訓練を積み重ねているところでございます。     その上で、こういう基本的な訓練の型をつくった上で、個々の事態に当てはめて対応していくということだと思います。

○玄葉委員                                                                             これは、例えば、我が国の周辺で事態が生じて、米軍とかオーストラリア軍とか韓国軍が危険なところまで行って、自国民の保護をしている。でも、日本の自衛隊は、危険だからといって行かない。そのときの国民世論がどうなるのかということも含めて考えると、これはなかなか厳しい判断ですけれども、どこかで政治判断が出てくる可能性というのはあるんだと思うんです。                                             今お話があったのは、八十四条の四とか八十四条の三の訓練をしています、これが基本です。そのとおりかもしれませんけれども、私が言っているのはそれ以上の話なので、もし本当にそういうことまでやっていくということであれば、訓練以上のことはできませんから、はっきり言って。訓練以上のことは実際できない。そう考えれば、やはり、そういった訓練、かなり厳しい、シビアな、八十四条の三とか八十四条の四以上の状況が生まれる、厳しい状況が生まれる、そういう前提での訓練をしますかと聞いています。

○浜田国務大臣                                                                           委員の御指摘というのは、我々自衛隊として、今後どうするかということは、これは当然そういったことも考えながら検討しなければならないと思いますが、今この時点において、我々、いろいろな、今委員から御指摘のあったように、これは国会での議論もあるかもしれませんし、様々なことを想定しながら対応しなければならないと思いますので、そこは慎重に検討していきたいというふうに思います。

○玄葉委員                                                                                実はこれは、外国人の保護を周辺における事態でどうするのかとか、国民保護とかも通告していたんですけれども、ちょっと時間がないので、財務大臣に聞かなきゃいけないので、今日はこれで終えますけれども、財務大臣の方に今度は防衛財源のことでお尋ねをしたいと思います。                                            私、復興税の創設に関わった一人であります。それは、当時三・一一があって、閣僚兼与党の政調会長をさせていただいておりました。しかも、私は被災地の出身、選挙区でございます。当時、つらかったんですけれども、正面から御負担をお願いをした経緯がございます。二・一%の所得税の上乗せ、当時は法人税も含めてお願いをして、二十五年間の時限措置ということでございました。私は、これは今振り返っても、正しい判断だったというふうに思っております。                                                              今回、税率を下げて課税期間を延長する。下げた年からプラス十三年間ということに復興税も今回のことでなってしまうということなんです。そうすると、私たちのような被災地からすると、もう二十一世紀半ばまで所得税に上乗せして国民負担をお願いをするという、ある意味、心理的な負担が継続するということになっちゃうんですけれども、そういったことに対して財務大臣はいかがお考えですか。

○鈴木国務大臣                                                                           私も岩手県の出身でありまして、復興特別所得税、当時は法人税もあったと理解しておりますが、そうした財源の裏づけをしっかりとやっていただいたということは、被災地において非常に安心感につながった、そう思います。                                                                                     私は、残念ながら、そのとき国会に議席がなかったわけでありますので、この確保法を作られたときの経緯は十分承知しておりませんけれども、今御指摘がありましたとおり、今回、現下の家計というものに配慮いたしまして、一%下げさせていただく、税率を。それによりまして、当然のことながら、復興財源を確保するためには期間を延ばさなければいけない。当初想定しておりました二〇三八年以降についても延長をする。その延長の幅は、復興財源を確保するに値するところを延ばしていく、こういうことであります。                         それについてどう考えるかという御質問でありますが、私も地元におりますと、やはり被災地、特に被災民の皆さんからは、このことに対して非常に、少し違和感を感じられるという意見、それは現実ございます。私の立場からしても、そうした被災地、被災民の皆さんの御理解を得ることができるように、しっかりと丁寧に御説明していかなければならないな、そういうふうに考えております。

○玄葉委員                                                                                     復興財源、復興税に加えて、税外収入とか、歳出削減であるとか、あるいは決算剰余金などで実はこの間賄ってまいりましたことは、財務大臣も御承知のとおりでございます。                                               これから復興の資金がどのくらいかかるかというのは、はっきりしておりません。ただ、結構かかります、これから。例えば、F―REIという機構が今度できます。ほかにない加速器を入れようと今しています。兆単位で毎年かかっていく可能性というのはあるわけですけれども、復興に支障は出ませんか。

○鈴木国務大臣                                                                                 復興財源におきましても、税や税外収入、決算剰余金の活用など、今回の防衛力の抜本強化に関わる財源確保の手法に似た部分があること、これは御指摘のとおりでございます。                                          しかし、具体的な内容を見てみますと、重なるものはございません。これまでも、復興に向けて必要な財源をしっかり確保し、着実に復興事業を進めてきたところであり、岸田総理も、今般の防衛力強化のための財源確保の大前提として、復興財源や復興事業に影響を及ぼすことはありません、このように答えているところでございます。                                                                                まだまだ、復興、まだ道半ばだ、こういうふうに思っております。特に玄葉先生の福島におきましては、廃炉という大きな問題もありますし、福島国際研究教育機構の構築など、息の長い取組もございますし、また、特定復興再生拠点区域外への帰還、居住に向けた取組、まさにこれは大きく時間がかかるものであります。                                                                                             岸田総理も述べておりますとおり、政府の責任として、こうしたものに影響を与えることがないように、復興をしっかりとやり抜いていく、その財源はしっかりと確保していく、そういう思いで取り組んでいきたいと思っております。

○玄葉委員                                                                                     ちょっと分からないんですけれども、一つ、今回の防衛力強化資金に税外収入から資金を入れていくわけでありますけれども、この税外収入の中の、五項目なんですね、今回強化資金に入れるのは。いわゆる外為とか、財投とか、独法の納付金とか、国有財産売渡し、売払い収入と、五項目なんです。                                           そうでない項目、日銀の納付金、公共事業費負担金、あるいはJRAの、競馬会の納付金等々、〇・五兆とかの単位であるんですけれども、これを防衛力の強化資金に入れないというのは、防衛力強化資金になじまないということなのでしょうか。もっと言えば、ちょっと時間がないから、逆に言うと、こういったものは復興財源に回すものとして十分あり得る考え方なのかどうかということを整理していただけますか。

○鈴木国務大臣                                                                                   これから先のことを今ここで断定的に申し上げるということはなかなか難しいわけでありますが、令和五年度予算におきましては、今玄葉先生が御指摘になられたものにつきましては、防衛力の抜本強化の財源、税外収入等には加えていない、復興税の方で使われている、こういうことでございます。

○玄葉委員                                                                                 いや、ですから、私は復興財源に支障が出ないように絶対にしてほしいのですけれども、結局使われる項目が同じなんですよね、やはり。別々だとさっき財務大臣はおっしゃったけれども、今おっしゃったのは、結局令和五年以降は分からないということなので、そうすると、税外収入のどこの項目を防衛力に回して復興に回すかというのは分からないと言っているわけですから、そうすると、絶対に支障が出ないとは言い切れないということになりませんか。どうですか。

○鈴木国務大臣                                                                                      防衛力の抜本強化、これも大切な、やらなければならないことでありますし、かつまた、未曽有の大災害、東日本大震災からの復興、これもやり遂げなければなりません。いずれも重要な課題、それぞれ財源が必要でありますので、そこは調整をしながら、きちっとそれぞれに対応していきたいと考えております。

○玄葉委員                                                                                                もう時間なので終わらなきゃいけないんですけれども、我々はそういう立場は取らないんですけれども、防衛力強化のためにどうしても増税が必要だというなら、私たちが大震災のときにそうしたように、本来はやはり、正面から国民の皆様に向かって堂々と説明をして御負担をお願いをする、これが本来の道なのではないかと。今回、復興税といういわばひさしを借りる、あるいは、人のふんどしで相撲を取ると言った方もいらっしゃいますけれども、文字どおり、そういうやり方を取るというのは、私はやはり財政の王道では全くないと思いますけれども、財務大臣、いかがですか。

○鈴木国務大臣                                                                                      いろいろな御指摘があると思います。私として、玄葉先生の今の御指摘を否定をするというものではもちろんございません。                                                                                        そういう中で、現下の家計の負担をなるべく減らしていきたい、そういうことで、所得税につきましても、あるいは法人税につきましても、最大限の配慮をする、そういう中で今回のような形を取らせていただいたということであります。

○玄葉委員                                                                                それと、やはり、五年後以降ですよね。先ほど来から出ていますけれども、これは五年後以降、本当にどうするんだろうと。防衛費、減らせないでしょう、はっきり言って。減らせないと思いますよ。さっきの中期防から今度、次期整備計画への流れ出しみたいな話も質疑でありましたけれども、これは減らせませんよね。維持する、増やしていくという話になるので、それを今後も、そういった恒久財源じゃない、一時的なその場しのぎの財源でやっていくのかということだと思うんです。これは、五年後以降、どうされるんですか。

○鬼木委員長                                                                           質疑、申合せの時間が経過しておりますので、答弁は簡潔に願います。

○鈴木国務大臣                                                                                取りあえず、今度、防衛力強化資金というのをつくりまして、令和五年度で確保したうち、令和五年度予算に措置したその差額はその資金に入れていくわけでありまして、今後それを計画的、効率的に活用していきたいと思います。また、その防衛力強化資金に新たなものを加えていく、これは税外収入であったり歳出改革であったりするわけでありますけれども、そういうものにしっかりとそこから財源が確保できるように最大限の努力をしていきたいと思っております。

○玄葉委員                                                                                    時間が来ましたので、終わります。どうもありがとうございます。

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